労災と給付金制度| 東伏見の整形外科 -東伏見整形外科

労災と給付金制度

 労災と給付金制度

労災保険には8種類の給付金制度があり、それぞれ一定の条件に該当する場合に給付されます。一般的に利用されることが多いのが、療養補償給付と休業補償給付です。療養補償給付は、労災病院や労災指定医療機関で怪我や病気の治療やリハビリを受けた場合、現物給付、またはその費用が給付され、労災用紙などの必要書類を提出すれば医療費負担が不要になります。

一方、休業補償給付はやや複雑で、「休業損害保障」と混同しやすいので注意が必要です。休業補償給付は労災保険、休業損害補償は自賠責保険となります。両者を同時に利用することはできませんので、どちらのケースかを利用するのか確認しておきましょう。特に混同しやすいのが通勤中のトラブルです。労災保険は業務に関わる勤務中・通勤中の補償なので、プライベートの怪我などは適用されません。また、労働している全ての人に適応されますが、「雇用」ではない主婦や自営業の方は該当しません。

自賠責保険はプライベート中でも主婦でも問わず適応されますが、限度額があり、しかも示談交渉で支払われる金額が変動します。ここが大きな違いといえるでしょう。労災保険は示談交渉や過失喪失などによる減額は関係なく、限度額もありません。雇用中の怪我で労災保険を利用するためには、療養していること、就労ができない状態であること、職場から給与を受けていないことが条件です。

休業補償給付の算定方法は、通勤中トラブル発生日または診断日などを考慮した給付基礎日額の60%×休業4日目から治療終了までの対象日数です。もし、受診後や治療中も出社できる状態で、平均賃金の60%以上の給与を受けていると、労災保険の支給はされません。

そのような場合でも、労災保険の休業特別支援金は利用できます。また、労災が支給されない休業4日目までの待機期間中は、会社から補償金が支給される場合がほとんどなので、こちらも併せて申請しましょう。補償金は賃金とは区別され、労災保険の給付には問題ありません。

このように労災の給付金制度は複雑ですが、労災病院や労災保険医療機関であれば、労災の対応に特化しているため手続きなどが比較的スムーズです。当院、東伏見整形外科も対応していますので、まずはお問い合わせください。

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